台湾居留ビザ取得の道 - 犯罪歴証明書(無犯罪証明書)の取得方法

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昨年無事妻との入籍手続きが完了し、台湾の居留ビザ取得手続きを今行っています。

先日犯罪歴証明書(無犯罪証明書)の申請が完了しましたので、今回はその申請・取得方法をご紹介します。

居留ビザ取得に必要なもの

台湾人と結婚し台湾に住みたいという方は、台湾での居留(配偶者)ビザが取得でき、取得後は長期で台湾に滞在することができます。

以下が取得するために必要なものになります。

  • 旅券:申請時に残存期限が6ヶ月以上の原本と写し
  • Web申請書1通(本人の署名が必要)
  • 写真2枚(4cm x 5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)
  • 台湾の戸籍謄本1通(発行日から3ヶ月以内のもので、 婚姻登録、配偶者の国籍及び外文姓名が記載されていること。)
  • 日本の戸籍謄本1通(発行日から3ヶ月以内のもの)及びその写し2通 ◎戸籍謄本の認証が必要
  • 無犯罪証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 健康診断書

※今回の記事では赤字の色のところを解説します。

犯罪歴証明書(無犯罪証明書)とは

台北駐日経済文化代表処のビザ申請書類一覧では無犯罪証明書と書かれていますが、正式には犯罪歴証明書もしくは渡航証明書といいます。

査証の申請、永住の申請、国際結婚をする時などに、各国の法律に基づき犯罪経歴証明書を要求される場合があり、それに応じるための証明書である。

相手国が犯罪経歴証明書の内容をどう判断するかは、日本国政府は相手国の主権上、関与出来ない。

ただし、留学にも犯罪経歴証明書を要求されるような場合には、日本は原則それに応じていない(各国の情勢等に鑑み、証明書の発給事由は逐次追加、変更等がなされているため、必ずしもこの限りではない)。

実際には、対象となる人物の指紋を警察庁の指紋データベースと照合した結果に基づき作製される。

出典:犯罪経歴証明書 - Wikipedia

犯罪歴証明書(無犯罪証明書)を申請するために必要な書類

  • 証明書の発給を必要としている事実が確認できる書類
  • パスポート
  • 公的機関が発行し、現住所が確認できる書類

〔例〕 ・住民票(発行から6ヶ月以内、マイナンバー記載の無いもの)・運転免許証(記載された住所が住民登録地と同じもの) ・マイナンバーカード ※ 通知カードは使用できません などのいずれかの書類

申請前にWeb申請書を作成!

上記(犯罪歴証明書(無犯罪証明書)を取得するために必要な書類)で赤字にした証明書を発給を必要としている事実が確認できる書類ですが、これはビザ取得で必要になるWeb申請書のことです。

なのであらかじめWeb申請書を作成する必要があります。

▼Web申請に関して詳しくはこちら

visa-navi.net

作成完了後PDFでダウンロードできるので、それをコピーし犯罪歴証明書(無犯罪証明書)申請時に持っていきます。

また記入に関しては英語もしくは中国語になります。

Web申請書は当日指名・本籍地の住所等を確認するためだけなので、この時点で写真を貼り付けなくても問題ありません。

犯罪歴証明書(無犯罪証明書)申請・取得ができる場所

犯罪歴証明書(無犯罪証明書)は最寄りの警察署では取得できません。

必ず本籍のある都道府県の警察本部に申請者本人が行かなくていけません。

また行く前には警察本部に事前連絡をする必要があるので、必ず「〜県、犯罪歴証明書」でネット検索をし、電話番号を確認の上連絡してください。

申請当日の流れ

事前連絡の上警察本部に行き受付に「犯罪歴証明書を申請しにきました」と伝えてください。

そうすると犯罪歴証明書(無犯罪証明書)の受付に案内してくれます。

あとは用意した書類の提出、当日渡される申請書の記入、最後に指紋をとり申請手続き終了です。

私の場合15分ほどで終わりました。

1週間後に完成

申請当日には受け取ることができません。作成までに1週間ほどかかるそうです。

なので1週間後、同じ警察本部に受け取りに行きます。

また受取に関しては、代理人でも可能です。

最後に

警察本部でないと申請できない+申請と受け取りで2度警察本部に行かないといけないのですごく手間を感じました。

しかしビザ取得には必ず必要な書類になるので、めんどくさがらず早めに申請することをおすすめします。